相続・贈与税申告
Inheritance Tax・Gift Tax Return
今西学税理士事務所では、事業者様の会計顧問業務だけでなく、相続税・贈与税の申告業務・相談業務も行っております。最新の税制にも精通した弊所の代表税理士が責任を持ってご対応いたします。相続や贈与についてお困りの方は、どうぞお気軽にお問い合わせフォーム等からご連絡ください。
こんな方々からご相談いただいています
「自分たちは相続税申告が必要なの?」と悩まれている方
お亡くなりになられた被相続人が相続開始時点に有していた財産の総額から債務を引いた額が、「基礎控除額3,000万円+(600万円×相続人の数)」を超える場合に、原則として相続税の申告が必要となります。
この財産の総額を計算する場合に、相続税法上における財産の評価がいくらであるのかを算定するのが難しいときがあります。
例えば預貯金の評価などは、相続開始日の残高を調べることで、相続人自身でもすぐに計算出来るでしょう。
一方、土地の評価額は、土地に接する道路に付されている路線価から導いて算定するケースも多いのですが、なかなか相続人自身で正確な評価を出すのは難しいことも多いです。また被相続人からの現金等の生前贈与があった場合には、相続財産として加算すべきかどうかの判断も必要です。
このような場合には、相続税の申告が必要なのか、なかなか相続人だけでは判定できないこととなります。
そのような相続人の方から弊事務所へご相談をいただき、弊事務所で財産の総額を計算することで、相続税の申告が必要か判断するケースがあります。そのうえで相続税の申告が必要ないなら、その旨お伝えさせていだくことで、安心感を得ることが出来ます。(なお現在、無料相談は承っていませんので、相談だけでも相談料報酬が発生します。あらかじめご了承ください。)
一方、相続税の申告が必要となれば、その旨をお伝えしますので、相続開始日から10ヶ月以内に相続税の申告書を提出する準備をしていただくことになります。
その際には、弊事務所で相続税申告書を作成する場合のお見積もりを提示いたしますので、ご納得いただければ、そのまま弊事務所で相続税申告書作成の手続きに入らせていただいています。
相続税申告書作成の過程で、どの相続人がどの財産を相続するかを確定していただきます。その際、相続人間で遺産の分割協議に争いのない場合には、それぞれの相続人がどのような資産を承継されるのが税金面で有利かを、ご希望によりアドバイスもさせていただいております。
「住宅資金や住宅等を子や孫など下の世代に贈与したいけど、贈与税の申告の仕方がわからない」と悩まれている方
弊事務所で、個人の方から一番多いご相談が、下の世代に資金や住宅を贈与されたいと考えている方です。
例えば、お子様やお孫さんが住宅を購入されるので、資金援助してあげたいというご相談、ある特定の財産は決まった相続人に継がせたいので生前に贈与しておきたいというようなご相談を受けることが多いです。
そんなときは、贈与される財産の額や、将来相続税がかかるのか等をヒアリングしたうえで、なるべく税金の負担が少なくなる贈与の方法もご提案しつつ、贈与税の申告書の作成・提出までサポートしております。
最近では、2,500万円までの贈与額に対しては贈与税がかからないという相続時精算課税制度を使って、贈与されるケースも多いです。
「居住用財産を配偶者に非課税で贈与できると聞いたけど、その申告をお願いしたい」という方
婚姻期間が20年以上の配偶者へは、居住用財産あるいは居住用財産を取得するための資金を2,000万円までは非課税で贈与することが出来ます。(贈与税の配偶者控除)
ただし、贈与税の配偶者控除を使って贈与税が非課税となるためには、必ず贈与した翌年の2月1日~3月15日までの間に一定の事項を記載した贈与税の申告をすることが必要となります。弊事務所では、そういったサポートも行っております。
なお、居住用財産である土地・建物を移転される場合には、その土地・建物の評価が必要になってきますが、その評価についても、弊事務所でサポートさせていただいています。